リハビリをご利用の皆様へ
★ 平 成 1 9 年 度 ★
診療報酬改定に伴う理学療法の制限緩和について
昨年4月より、医療機関での「診療報酬体系」が大幅に改定され、受傷日・初診日から150日を越えた方は理学療法士による直接的な治療を受けられなくなりましたが、
平成19年4月より「診療報酬体系」の一部改定により150日を越えた方でも、疾患によっては理学療法士の治療を継続して受けることが可能となりました。